離婚後の戸籍と姓の問題

離婚を具体的に進める前に、戸籍と姓の問題もあらかじめしっかり考えておくべき問題です。

婚姻している間の戸籍というのは、夫婦の戸籍として一つのものだったわけですが、離婚をするとなると、それぞれの籍にまた分かれることになります。

子供がいる場合、両親が離婚したとしても、子供は結婚時の夫婦の戸籍に残るのです。例えば、親権者となった母親が旧姓に戻ったとしても、子供と母親の姓や戸籍は異なることになるのです。

また、母親が婚姻中の姓を名乗り続ける場合でも、見かけは子供と同じ姓ですが、法律上は子供とは戸籍も姓も別になるのです。

婚姻時には夫の戸籍に入り夫の姓を名乗っていた女性が、離婚時に選択できる戸籍と姓は次の三種類になります。

①結婚前の戸籍に戻り、旧姓に戻る(旧姓に子供を入籍させることは不可能です)。
②自分で新しく戸籍を作り、旧姓に戻る。
③自分で新しく戸籍を作り、結婚時の姓を継続使用する。

これらのパターンに、子供がいる人は子供の問題を考え合わせていくことになります。しかし、子供の籍については必ずしも親権や監護権を持っている親の戸籍に入るというわけではありません。養子にする場合など、やり方は様々あります。

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