離婚調停・離婚裁判で親権を取る方法とは!
離婚調停・離婚裁判で親権を取る方法の解説です。
まず、子供の年齢が10歳未満の場合は、よほどの事情がない限り母親が離婚調停で親権を取ります。妊娠時は100%母親になりますし、乳幼児も母親の愛情や育児力が不可欠だからです。
その流れで、大抵は10歳未満の子供なら母親に親権が指定されます。
例外としては、母親が育児能力がないと思われるほど精神病を患っていたり、過度な暴力・薬物中毒・宗教活動などによって子供の生活が保障されない場合です。
他には例えば、母親の浮気など不貞が原因で離婚になったとしても、親権には決定的な影響はなく、母親に育児意欲と能力・環境ががあれば親権が与えられるケースもあります。
他には、「経済力がある方が親権を取れる・・」というイメージがあるかもしれませんが、それは間違いで、経済力は関係がありません。親権とは別に、養育費を支払う義務や慰謝料を請求されることになります。
15歳以上・20歳未満の子供については、法律で「子供の意志を尊重する」と定められていますので、家庭裁判所が子供から様々な意見を聞きます。
また、10歳以上・15歳未満の場合も、同じように子供の意見が尊重される傾向にあります。
ただし、子供の発言が親によって操作されている場合もありますので、その場合は、裁判官や調停委員が判断を加えます。
以上が離婚にともなう子供の親権を決める基準ですが、裁判所は両親の様々な条件も比較検討します。もともと法律で親権を定める目的は、「子供の将来のため・・」ということなので、子供に対する愛情の度合い・教育への意欲・能力・生活態度・環境など全て裁判所は見ます。
そしてもちろん、それらの事を子供自身だって、あなたから感じているわけです。
ですので、あなたが「自分は母親だから楽勝・・」「自分は父親だから無理・・」ということではありませんので、きちんと離婚調停前に勉強し、対策を準備しておかないといけないのです。