離婚調停・離婚裁判で財産分与を多く取る方法とは!
離婚調停・離婚裁判での財産分与についての解説です。
ここでいう「財産」というものは、結婚後に取得した夫婦の共有財産のことで、取得名義は関係ありません。
財産に含まれる例としては、現金・預貯金・株や国債などの有価証券・土地や家などの不動産・自動車・家具・装飾品・美術品などです。また、年金・保険金・ローンなども対象になります。
また、対象にならない物としては、少額の日用品であったり、結婚前の預貯金・親から遺産相続した財産、洋服や時計など個人で日常的に身につけている物などです。
財産分与を決めるための具体的な手順方法ですが、まず結婚後に取得した全ての共有財産をリストアップします。
そうして財産の総額が分かったら、次は、その財産を形成するにあたっての貢献度で分与の割合を決めていきます。
最近では、専業主婦(専業主夫)であっても、半分ずつ・・というケースが多いです。
もちろん、基本は自由形態で決めますので、夫婦間で話し合って解決できる協議離婚ならば、夫婦で話合って財産分与も自由に決めることができます。
ただし、協議離婚の場合でも、口約束だけで実際の支払いが遅延したり拒否されるとアウトですので、そうならないように「公正証書」に書いて届け出しておかないといけません。公正証書があれば、裁判所から強制執行することができます。
そして、夫婦間で話し合っても折り合いがつかない場合も多いですが、その場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てし、第三者の調停委員同士の話し合いで財産分与の折り合いをつけてもらいます。
調停でも解決できなければ、訴訟→裁判ということになります。
調停にしても裁判にしても、争点は「その物が財産分与の対象になるかどうか」そして「自分の貢献度」が争われるわけです。
ですので、少しでも自分の有利に財産分与が得られるように、離婚調停前に十分勉強をしておかないといけないのです。