離婚調停・離婚裁判の期間

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離婚調停や裁判を甘く見てはいけません。大切なお金も子供も失い最悪は裁判で敗訴して「離婚できない」ということもあるのです。

離婚調停・離婚裁判の期間

離婚調停・離婚裁判の期間ですが、調停の場合は最短で2か月くらい、裁判までいってこじれれば最低でも1年以上はかかります。

まず、夫婦間で話し合って解決する協議離婚では、お互いが合意して離婚届に署名押印すれば良いだけですので極端な話、もし証人がいれば明日にでも離婚は成立します。

ですが、夫婦間の話し合いで解決できなければ、家庭裁判所での調停離婚になります。

期間としては、まず離婚調停の申し立てが受理されるまで待ちます。受理されたら1回目の調停期日が決まりますが、申し立てをしてから大体1か月後になります。

1回目は第三者の調停委員どうしで方向性を決めるための会になります。そして1か月後に実際の調停になる2回目の会が設けられます。

その地域の家庭裁判所の、その時の案件の込み具合によって変わってきますが、最短でも2か月は待つことになるでしょう。

そして、2回目の調停でも折り合いがつかない場合がほとんどですので、3回から5回くらい調停が繰り返されることになります。ですので、一般的な離婚調停の期間としては、3か月から5か月が平均的になります。

さらに、その調停を繰り返しても決着がつかなれば、最後には離婚訴訟になります。つまり裁判です。

調停でも決着が付けられなかったわけですので、裁判となれば期間は更に長引きます。証拠集めの調査と審議を繰り返すことになりますし、争点が多くてどちらも認めなければ永遠と続きます。

最低でも1年は離婚までにかかることになります。争点が多く、過失がどちらにあるか微妙なケースで、お互いに引かなければ何年でも期間はかかることになります。

ですので、本当に短期間で離婚を成立させ、かつ自分の有利な条件で離婚を勝ち取るには、勝つための勉強を十分しておかないといけないのです。

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