離婚調停・離婚裁判の慰謝料

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離婚調停や裁判を甘く見てはいけません。大切なお金も子供も失い最悪は裁判で敗訴して「離婚できない」ということもあるのです。

離婚調停・離婚裁判の慰謝料

離婚調停・離婚裁判の慰謝料とは、相手からの行為によってあなたが受けた精神的苦痛・肉体的苦痛に対して要求する、損害賠償金のことです。

例えば、相手のDVで暴力を受けた治療費はもちろん、精神的な苦痛に対しても損害賠償請求できます。他には、相手に浮気された場合の精神的苦痛に対しても損害賠償請求できます。

他には、過度な浪費癖・信仰宗教へのめり込みすぎるなど、生活を直接崩壊させるような行為も、慰謝料が認められるケースがあります。

それらが離婚に関連する慰謝料の対象になります。

ただし、病気と認められるような精神疾患を持っていたり、性格の不一致など、どちらかにハッキリとした過失が無い場合は、慰謝料は認められません

慰謝料の請求自体は、離婚後でも家庭裁判所に調停の申し立てをすればできるのですが、離婚時に「慰謝料の請求をしない」という署名をしてしまうと不可能になりますし、慰謝料請求には時効がありますので、損害および加害を知ったときから3年以内に申し立てをしないといけません。

離婚慰謝料の平均相場としては、200万円くらいが多いです。高額になると500万円くらいになるケースもあります。

離婚慰謝料の金額の差を決めるのは、主に婚姻期間の長さ・未成年の子供の数・お互いの責任度合・相手との経済力の差・などで金額が変わってきます。

ケース別でみると、傷害行為は200万円から300万円、浮気などはいがいと高額で300万円以上になるケースもあります。もちろん、浮気に暴力傷害・・となれば、合わせて500万円くらいになるわけです。

理想は、夫婦間同士で話し合って決まることですが、財産分与や子供の養育費と違って、相手がすんなりあなたの希望額の慰謝料を受け入れるケースはまれです。

離婚そのものは合意・・でも慰謝料は決まらず・・というケースが多いです。その場合は、まず最初は家庭裁判所での慰謝料請求調停に申し立てをします。

ここではまだ裁判ではなく、第三者の調停委員による話し合いだけです。ここで数回調停を重ねても決着しない場合は、訴訟→裁判になります。

まずは調停で、自分に有利になる離婚慰謝料を獲得すること・あるいは自分の過失分の支払いを最低限に抑えることです。

そのためには、自分で十分事前勉強をしておかないといけないのです。

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