離婚調停とは何か

夫婦どうしで話し合って解決する「離婚協議」が不成立となった場合や、相手がまったく話し合いの場を持とうとしない場合など、調停に持ち込んだ方が良いと判断される場合は、家庭裁判所へ離婚調停の申立てをし、調停委員やという第三者の介入により離婚を進めることができます。

外国では、裁判こそが第三者を介した離婚の有効な方法のように思われがちですが、日本では裁判でしない調停前置主義が採用されていますので、とにもかくにも調停を申し立てることが、協議がうまくいかなかった離婚の進むべき道です。

離婚訴訟から裁判となれば、時間もお金もかかりますし、お互いの意見のまっ向からの対立によって、消耗する体力・気力も多大で、それを考えれば、お互いの話の中から調停委員が合意点を明確にしてくれ、話し合いを進めてくれる調停はあるべき手順と言えるでしょう。

裁判に比べて調停で離婚が済めば、かかる費用も圧倒的に少なくて済みます。

また、もし協議離婚でまとまりそうだったとしても、後に養育費や慰謝料などの問題でもめないように、調停にして色々な清算をきっちりしておいたほうが安心です。もし口約束だけで協議離婚してしまうと、養育費や財産分与の支払いが止まってしまった場合に対処しづらくなります。

調停で決着しておけば、もし相手から支払いが止まってしまった場合は、強制執行ができるからです。

それと、相手が暴力を振るっていた場合は、保護もしっかりしてもらえます。

離婚調停そのものは、印紙代や書類作成費などで済みますので、弁護士を雇わなければほとんど費用もかからないと思って良いです。

ただし、しっかり勉強しておかないと自分の不利に調停が進みますので、準備をしておかないといけません。

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