離婚したいあなたへ・離婚調停手続きの方法を解説!
今すぐ離婚したい!というあなたに、離婚調停手続きの方法を解説していきます。
夫婦がお互いに「お金も子供の親権もいらないから今すぐ別れたい・・」ということなら、何も勉強する必要はなく、離婚届けに署名押印して離婚成立です。これが一番簡単な「協議離婚」です。
しかし、「離婚したい!」と思っているあなたも含めた大半の方は、何かしら相手と協議しなければいけない問題があるはずです。
そうなれば、必ず離婚調停や離婚裁判の知識が必要になります。
「なんとかなるだろ・・」とあなたが楽観的に考えたり、「離婚手続きを考えるだけでもイライラする・・」と思っても、相手がしっかり準備して挑んできたら負けてしまうわけで、大切なお金も子供も失ってしまいます。
そして最悪は、裁判で敗訴して離婚できない・・ということもあるのです。そんなことにならないように、しっかり学んで準備してくださいね。
では、まず離婚調停手続きの流れや進め方を下図のフローチャートで見ていきましょう。
夫婦二人でまともに話ができない・・というケースは非常に多いですね。「顔も見たくない・・声も聞きたくない・・」と、あなたも思っていることでしょう。
その場合は、家庭裁判所に「離婚調停の申し立て」をします。そこで第三者の調停委員を介して意見を述べて、合意できれば「調停離婚」が成立します。
しかし、夫婦のどちらかが納得できない条件があれば、離婚は成立しません。その場合は、異議申し立てを行い「離婚訴訟」→「離婚裁判」になります。
裁判の中でも、判決が出る前にお互い譲歩して「和解離婚」になることもありえますし、相手が請求された条件を認めて「認諾離婚」が成立することもあります。
しかし、お互いが最後まで譲らなければ判決まで行って、勝訴か敗訴になります。最悪の場合は、敗訴で離婚そのものができない・・ということにもなってしまいます。
ですので、離婚したい人は調停や裁判に勝つ方法を、しっかり学んでおかないといけないのです。