離婚調停・裁判の判例事例と離婚原因
離婚調停・裁判の判例を事例集でご紹介しますが、離婚原因の多くを占める5つのパターンについてご紹介していきます。
@不倫・浮気・不貞が原因の離婚
ADVで暴力を振るわれることが原因の離婚
B性格の不一致が原因の離婚
C浪費癖が原因の離婚
Dわがままが原因の離婚
女性:38歳・子供:7歳・職業:専業主婦
@不倫・浮気・不貞が原因の離婚調停・裁判の判例
2年ほど前から夫の行動に不自然な感じを受けていました。出張の前後では必ず外泊するようになっていき、理由を尋ねてもハッキリしない言い訳が続いていました。
ある日、夫の財布をたまたま見かけた時に中をのぞいてみたところ、ホテルの領収書があり2名ツインの部屋でした。そして、物品購入のレシートなどもあり、女性向けの品がいくつか入っていました。
不倫を確信し、夫に問い詰めましたが、離婚したくないようでかたくなに話そうとしません。離婚調停を準備していますが、夫は認めない方向性のようです。訴訟裁判も視野に入れています・・
【解説とアドバイス】
不貞行為は明らかな離婚原因になりますが、不倫(不貞)の場合は、直接その性的な関係を立証できなければ裁判では勝てません。
今回のように、ホテルの領収書や疑わしいレシートだけでは相手を特定できませんし、不貞行為があったとも言えません。
そこで、確実な証拠として例えば、二人でラブホテルに入る証拠写真や動画があれば、確実で有力な証拠になります。しかし、一般の方がなかなかご自分で追跡調査をするのは至難の技ですので、調査会社に依頼することをおすすめします。
それにかかった調査費は、離婚調停の際に慰謝料に含めれば良いでしょう。
女性:29歳・子供:なし・職業:会社員
ADVで暴力を振るわれることが原因の離婚調停・裁判の判例
夫は結婚前はとても優しい人だったのですが、結婚後すぐに暴力が始まりました。
気に入らないことがことがあると、すぐ食事をひっくり返したり、テレビを見ている時に話しかけると「うるさい!」と怒鳴られるようになりました。
段々それがエスカレートするようになり、ちょっとしたことですぐ殴るようになったのです。
それに耐えられなくなり、実家に帰ろうとすると、夫は急に泣き出して「もうしないから」と謝ってきました。私も、そこまで謝るのなら・・と思い、また普段の生活に戻るのですが、再び暴力→泣き謝り→暴力を繰り返すのです。
最終的に決心して、今は別居し離婚調停中なのですが、夫が自分の暴力を認めず困っています・・
【解説とアドバイス】
明らかに夫の暴力は不法行為です。現在のように別居しながら調停や裁判離婚に持ち込むのが正しいです。また、夫の暴力で身の危険を感じられるようならば、家庭裁判所に「保護命令の申し立て」をすると良いです。
そして、調停でも裁判でもやはり物証が必要ですので、暴力を受けた際のアザの写真や医師の診断書を必ず準備しないといけません。
もしそれが難しい場合は、心療内科を受診して、精神的な面での診断書を証拠にしましょう。他には、DV相談センターや警察への相談内容も証拠にすることができます。
女性:45歳・子供:二人・職業:パート社員
B性格の不一致が原因の離婚調停・裁判の判例
私はわりと大雑把な性格なのですが、夫はとても神経質で几帳面な性格でした。
結婚後すぐにその違いが問題となり、些細なケンカが絶えませんでした。お互いに意見を言い合い、直せるところは直しながら互いに努力してきたのですが、結婚生活が長くなればなるほどその溝が大きくなっていきました。
それが原因がどうか分かりませんが、お互いに体調が悪くなるくらい影響が出始め、ついに別居を決心しました。私はすぐに離婚したかったのですが、夫が世間体を気にして拒否し続け、5年間もの別居生活の末ようやく調停→裁判で勝訴を勝ち取ることができました・・
【解説とアドバイス】
本来は、「性格の不一致」という原因だけでは、離婚は成立できません。裁判においては、どちらの性格が悪いのかは判断できないからです。
しかし、「性格の不一致」が原因で、夫婦生活が修復できないほどに破綻してしまっている場合は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当てはまるので、離婚が成立できるのです。
今回は、5年もの長い別居生活が、その「修復できないほどに破綻した夫婦生活」の証明として働いたからです。
男性:32歳・子供:なし・職業:会社員
C浪費癖が原因の離婚調停・裁判の判例
妻は外見をとても気にするタイプで、ブランド物の洋服・カバン・靴をとにかく買いまくります。他には、エステや美容院にも頻繁に行き、家計費を圧迫していました。
私も妻がキレイになって喜んでくれたら嬉しいのですが、とうとうお金が足らずサラ金にまで手を出してしまったのです。さらに、ローンを勝手に組んで健康器具を買ったりもしていました。
本気で話して、一か月に使えるお金をしっかり決めて約束したのですが、また翌月に勝手に借金をし始めるのです。
これではとても生活ができないと思い、離婚調停に踏み切ることになりました・・
【解説とアドバイス】
妻が家計の維持に協力せず、自分の要求のままに浪費を続けています。「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当てはまるので、離婚の原因として加味されます。
しかし、収入が多い世帯ならば、それに見合った多少の浪費は自由なわけですので、ただ単に浪費癖・・だけでは離婚できません。
そこで、「家計を維持するのが困難なほどの浪費」を数値や書類で証明する必要があります。
世帯の所得を証明できる書類があって、さらに浪費しているという証明になる買い物のレシートや領収書・ローンの契約書があり、世帯所得と消費金額の差が余りにも少なくて生活費が残らない・・ということなら、十分な証拠になります。
男性:34歳・子供:一人・職業:会社員
Dわがままが原因の離婚調停・裁判の判例
妻は結婚前からとても活発な人で、会社員時代もバリバリ仕事をこなすタイプでした。
結婚後、すぐに子供ができたので妊娠を機に妻は退職しました。妊娠中は、家事をほとんどせずに「暇だから」と稽古事を始めて毎晩遅くまで外出していました。
それでも「妊娠中だから・・」と大目に見ていたのですが、主産後も「育児はストレスがたまる」と言って子供を私や実家にあずけて毎晩遅くまで遊び歩く始末でした。
さらにそれを注意すると、「夫が暴力を振るう」などと嘘を言いまわったりされ、精神的に耐えられなくなり、うつ病で通院するはめになりました。
もうその生活に耐えられず、離婚調停を申し立てて、なんとか勝訴することができました・・
【解説とアドバイス】
裁判までもつれ込むと、普通は単に「妻がわがままだから」というだけでは離婚は成立しません。
しかし、妻のワガママな行動によって「婚姻を継続しがたい重大な事由」になれば可能です。
今回のケースであれば、妻の行動を写真や動画に撮っておいたり、日記に記しておくことです。そして、うつ病で通院した際の診断書が有力な証拠となります。
今回は運良く調停で解決できましたが、もし裁判までいっていたならば、そういった証拠固めが必要になります。